妨害運転(あおり運転)罪が創設されました!(宅島)
6月30日から、他の車両等の通行を妨害する目的で、急ブレーキ禁止違反や車間距離不保持等の違反を行うことは、厳正な取締りの対象となりました。
≪妨害運転(あおり運転)の対象となる10の違反≫
- 通行区分違反 前方の車を追い抜くため、反対車線に出る
- 急ブレーキ禁止違反 後続車の進行を妨害するための急ブレーキ操作
- 車間距離不保持 前車との車間距離を詰めての走行
- 進路変更禁止違反 隣の車線から他車の前方に割り込む
- 追い越し違反 左車線から前車を追い越す
- 減光等義務違反 前車がいるのに上向きライトで走行する
- 警音器使用制限違反 不必要にクラクションを鳴らす
- 安全運転義務違反 幅寄せをするなど、安全運転の義務を果たさない
- 最低速度違反(高速自動車国道) 高速道路で定められた最低速度以下で走行する
- 高速自動車国道等駐停車違反 高速道路で駐停車をする
- ・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- ・違反点数25点
- ・免許取消(欠格期間2年)
上記のような10の違反行為をし、「高速道路で他の車を停止させる」「一般道路で衝突事故(物損を含む)」等の著しい交通の危険を生じさせた場合
- ・5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- ・違反点数35点
- ・免許取消(欠格期間3年)
今回の改正で明確化し、罰則も非常に厳しいものとなっています。このくらいなど軽い気持ちであおったり、わざと意地悪などせず、気持ちにゆとりを持って日頃の運転を心がけましょう。
長崎 保険 リンクス