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自然災害や地震を補償する保険の保険金請求申請代行業者について (宅島)

独立行政法人国民生活センターの報道によりますと、全国の消費生活センターや国民生活センターへ、「自宅に訪問してきた事業者から『台風で破損した屋根を保険金の範囲内で修理しないか。契約している損害保険会社への申請は当社が代行する』と勧誘された。信用できるか」などの問い合わせが多く寄せられているとのことです。
これらの事業者の中には、「保険金の範囲内で修理するから自己負担はない」など、「無料」を強調して訪問販売等でお客様を勧誘し、「保険金の請求を代行する」というサービスと住宅修理サービスまで一連の契約を結ばせようとするケースもあるようです。
また、中には「契約時に契約書面に署名したが、控えをもらえなかった」「解約すると言ったら、解約料として保険金の50%を請求された」「代金として保険金全額を前払いしたのに着工されない」などのトラブルも発生しているとのことです。
このような損害保険の申請代行事業者は、当社とは一切関係ありません。
このような事例は、特に台風・雪害・地震等の自然災害発生後に頻発する可能性がありますので、火災保険や地震保険などにご契約されている方で、損害を被った場合は、まず、お客様ご自身で当社にご連絡いただき、保険金の請求手続きを行ってください。

▼独立行政法人国民生活センター 公表詳細

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20121206_1.html