新年をむかえて (宅島)
皆様、明けましておめでとうございます。
いつもより暖かいお正月でしたがゆっくり休むことができましたでしょうか。
猿も木から落ちると言いますが、今年は失敗を恐れずに新しいことにチャレンジしていきたいと思う次第です。
今回は飛び石の賠償義務について
(1)舗装された道路
・舗装された道路で「先行車が石を飛ばして自車のガラスが破損した場合」に、先行車や道路管理者に責任を問うことは一般的に困難と考えられます。 ・法律的には、事故と損害に因果関係があるだけでは損害賠償責任が発生するとは限りません。 損害賠償責任は、民法709条「不法行為責任」が根拠となりますが、同条で損害賠償を認定するためには、相手方に「故意または過失」があることが必要です。 ・「故意」は論外として、「過失」については先行車にとっても道路を走行中に路面に落ちている小さな石を発見してかつ避けることはまず不可能ですから、過失を問うことは一般的に困難と考えられます。 また、道路管理者にしても、石を道路の路面上から排除し、その状態を常に保つことはまず不可能であり過失を問うことは一般的に困難と考えられます。
(2)舗装されていない道路(砂利道等の非舗装道路) ・砂利道等の飛び石事故がある程度予測される道路では、後続車に対する注意義務(具体的予見可能性・結果回避可能性)を問われる場合があります。
・具体的な防止策は、①急発進をしない②急加速をしない③速度をあまり出さないことです。