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寒い寒すぎる(田中 元気)

本日1/15今シーズンの中で私が最も寒いと感じた日です。

朝いつも車で出勤しているのですが窓ガラスが凍ってました。

しかし溶かすのを待つ時間が全くなかったのでそのまま運転しましたが前が全く見えませんでした。

仕方なくコンビニでホットコーヒーを購入し運転席のフロントガラス部分にコーヒーをぶっかけ応急処置をしバタバタで出勤しました(笑)

毎年ダラダラとなってしまう冬、活発力が低下してしまう冬、体重が必ずと言っていいほど増加してしまう冬。。。

早く終わってーーーー!

2016年波乱の幕開け(西)

2016年1月4日から毎日毎日株価が下落し1万8000円を割り込み

大発会から5営業日続落は戦後初です。

そして今日で6日続落・・・。

私たちの年金はGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が 運用

をしており、積立資金は137兆円と年金基金では世界最大となって

おります。

しかし、そんなGPIFは2014年10月に国内金利が低迷しているから

ということで、国内外の株式の割合を25%→50%に引き上げました。

その結果、2015年7月~9月に約8兆円もの運用損失を

出しており、今年も早速約4兆円程損失を出しております。

将来の我々の年金がどうなる事やら・・・

今後益々、自分の将来のお金は国任せではダメな時代ですね!!(西)

新年をむかえて (宅島)

皆様、明けましておめでとうございます。

いつもより暖かいお正月でしたがゆっくり休むことができましたでしょうか。

猿も木から落ちると言いますが、今年は失敗を恐れずに新しいことにチャレンジしていきたいと思う次第です。

今回は飛び石の賠償義務について

(1)舗装された道路
・舗装された道路で「先行車が石を飛ばして自車のガラスが破損した場合」に、先行車や道路管理者に責任を問うことは一般的に困難と考えられます。 ・法律的には、事故と損害に因果関係があるだけでは損害賠償責任が発生するとは限りません。 損害賠償責任は、民法709条「不法行為責任」が根拠となりますが、同条で損害賠償を認定するためには、相手方に「故意または過失」があることが必要です。 ・「故意」は論外として、「過失」については先行車にとっても道路を走行中に路面に落ちている小さな石を発見してかつ避けることはまず不可能ですから、過失を問うことは一般的に困難と考えられます。 また、道路管理者にしても、石を道路の路面上から排除し、その状態を常に保つことはまず不可能であり過失を問うことは一般的に困難と考えられます。
(2)舗装されていない道路(砂利道等の非舗装道路) ・砂利道等の飛び石事故がある程度予測される道路では、後続車に対する注意義務(具体的予見可能性・結果回避可能性)を問われる場合があります。
・具体的な防止策は、①急発進をしない②急加速をしない③速度をあまり出さないことです。